今日は少し堅くなりますが、労働基準法の改正のお話です。このような法律を議論することなく仕事をしたいものですが、知識として参考までにお話します。
解雇をめぐるトラブルの防止・解決のために、解雇に関する基本的なルールが法律に明記されました。内容は『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。』との規定が新設されました。
今までも最高裁の判決ではでておりましたが、今回法律にて明確にされました。なお参考ですが、解雇の場合は30日前であり、30日前に予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
また、解雇予告日から退職までの間で、解雇の理由について証明書を請求できるようになりました。今までは退職するまでは解雇の理由を請求できませんでした。いずれも当たり前のように思いますが、法で明記化されたという事を理解しておきましょう。
この法律は平成16年1月1日からの施行です。
<コンサルタント TI>